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期間工を満了しても、住民税の支払いはその日で終わりません。
- 住民税は前年の所得で決まり、天引きは6月〜翌年5月の12回払い
- 6〜12月に辞めると原則納付書で自分で払う(普通徴収)
- 1〜4月に辞めると原則最後の給与などから一括で引かれる
- 残りを払っても、翌年6月から別の年度の税金がかかることがある
退職後に納付書が届くこともあれば、最後の給料から数カ月分をまとめて引かれることもあります。満了後のお金を考えるときは、今の支払い残額と、翌年度にかかる税金を分けて確認しておきたいところです。
この記事では、毎月の住民税が1万5,000円だった人を例に、9月満了と3月満了の違いを整理します。
この記事でわかること
- 満了しても住民税の支払いが残る理由
- 9月満了と3月満了の残額と払い方の違い
- 辞めるときに払ったのに翌年また請求が来る理由
- 自分の残額の確認方法と、会社への聞き方
- 払うのが難しいときの相談先
期間工を満了しても、住民税の支払いが残る理由
住民税は、基本的に前年1月〜12月の所得を基に決まります。給料から天引きされている場合、その税金を6月から翌年5月までの12回に分けて払っています。
つまり、9月の給与明細に載っている住民税は、「9月に働いた分にかかる税金」ではありません。すでに決まっている年間の税金を、少しずつ払っている状態です。
退職して給与の天引きが止まっても、まだ払っていない分は残ります。今の収入がゼロになったからといって、支払いもすぐゼロになるわけではありません。
ここからは、住民税が給与天引きされていた人を想定します。すでに納付書や口座振替で払っている人は、手元の通知書にある金額と期限を確認してください。
9月満了と3月満了では、残額と払い方が違う

説明用に、次の条件を置きます。期間工なら全員この税額になる、という意味ではありません。
- 年間の税額は18万円で、毎月1万5,000円ずつ天引き
- 退職月分までは天引き済み
- 年度途中の税額変更はなく、再就職先で天引きを続ける手続きもしない
| 満了する月 | まだ払っていない分 | 残額 |
|---|---|---|
| 9月 | 10月〜翌年5月の8カ月分 | 12万円 |
| 3月 | 4月〜5月の2カ月分 | 3万円 |
9月満了:残り12万円を納付書で払うケース
9月に満了し、一括払いを希望しなければ、残りは自治体から届く納付書などで自分で払う形になります。この払い方を「普通徴収」といいます。
残り12万円を、今までどおり毎月1万5,000円ずつ払えるとは限りません。例えば横浜市では、本人が納付する期限は原則として年4回で、退職の手続きが処理された時点の残りの納期に振り分けられます。1回の支払いが給与天引きの月額より大きくなることがあります。
実際にいつ、いくら払うかは、届いた納付書で確認します。6〜12月の退職でも、申し出て給与などから残額をまとめて払う方法はあります。
3月満了:残り3万円を給与などからまとめて引かれるケース
1〜4月に退職する場合は、原則として残額を給与などからまとめて引かれます。「一括徴収」と呼ばれる払い方です。この例では、4〜5月分の3万円が残っています。退職時の精算で差し引かれれば、その分だけ振り込まれる金額は少なくなります。
ただし、支払われる給与などが残額に足りない場合や、再就職先で天引きを続ける場合は扱いが異なります。最後の給与で何円引かれるかは、退職前に給与担当者へ確認しておきましょう。
5月に満了する場合は、通常、その月分まで納めれば現在の年度分は払い終わります。ただし、6月からは次の年度分が始まります。
次の会社へ移るなら、給与天引きを続けられる場合もある
満了後すぐに別メーカーや一般企業へ就職するなら、新しい勤務先で住民税の天引きを続けられる場合があります。今の会社と次の会社の給与担当者へ相談し、すでに納付書が届いているならそれも伝えます。
納期限が過ぎた分は、給与天引きへ切り替えられません。就職が決まったからといって納付書を放置しないでください。
退職時に払ったのに、翌年6月にまた請求が来る理由

「辞めるときにまとめて払ったのに、また請求が来た」。この場合、まず確認したいのが通知書の「年度」です。2026年9月に満了した人なら、次のように分かれます。
| 税金の年度 | 計算の基になる所得 | 給与天引きなら払う期間 |
|---|---|---|
| 2026年度 | 2025年1〜12月の所得 | 2026年6月〜2027年5月 |
| 2027年度 | 2026年1〜12月の所得 | 2027年6月〜2028年5月 |
退職時にまとめて払うのは、基本的に2026年度分の残額です。一方、2027年6月からかかるのは、2026年に働いて得た所得を基にした別の年度の税金。対象となる年が違うため、前の残額を払っていても、新しい請求が来ることがあります。
9月に満了してその後しばらく働かなかったとしても、1〜9月に稼いだ分までなくなるわけではありません。翌年度の税額はその年全体の所得や控除で変わるので、今年の月額をそのまま翌年に当てはめないでください。
自分の支払い残額は、どこを見れば分かる?
まず、給与明細の「住民税」の欄で、今毎月いくら引かれているかを確認します。次に、会社から受け取る「住民税の税額通知書」。毎月の天引き額などが載っている書類で、会社によっては電子データで受け取ります。
書類が見当たらなければ、給与担当者には次のように聞けばいいです。
「今回の満了で、住民税は何月分まで給与から引かれますか。残りはいくらで、最後の給与からまとめて引かれますか。それとも自分で納付書で払いますか」
知りたいのは、税金の計算式よりも、自分の口座から今後いくら出ていくかです。毎月の金額が途中で変更される場合もあるので、給与明細からの概算だけで決めず、最新の通知書と会社の処理内容を確認してください。
住民税を払うのが難しいときはどうする?

退寮や引っ越しが重なり、まとまった支払いが難しいなら、納付書に書かれた自治体の窓口へ相談します。「期間工を満了して収入が途切れた」「納期限までに全額払うのが難しい」と、今の状況を伝えればいいです。
| 相談すること | 内容 |
|---|---|
| 分割での納付 | 一度に払えない金額を、分けて払えないか相談する |
| 猶予 | 条件に当てはまる場合に、支払いを待ってもらう制度を確認する |
| 減免 | 所得減少などの条件により、税額を減らしたり免除したりできるか確認する |
どれも、相談すれば必ず認められるわけではありません。収入や生活状況などを確認したうえで判断されます。
期間満了だから自動的に免除されるわけではない
減免の条件は自治体によって異なります。例えば豊田市では、所得が減って生活が困難になった人などを対象に、前年の所得や今年の所得見込みなどの条件を設けています。退職した事実だけで決まるわけではありません。
納期限を過ぎると減免の対象にならない税額もあります。払えないと分かった時点で、期限前に相談することが大切です。
相談前には、納付書、退職日が分かるもの、現在の収入や生活費のメモを用意しておくと話を進めやすいです。
満了前に確認するチェックリスト

退職前に確認すること
- 住民税は何月分まで給与から引かれるか
- まだ払っていない金額はいくらか
- 残額は一括天引き・納付書払い・次の会社での天引きのどれになるか
- 退寮後に通知書を受け取れるよう、住所や送付先の確認ができているか
- 翌年度の税金も考えて、使わずに残すお金を決めているか
よくある質問
期間工を辞めたら住民税はどうなりますか?
まだ払っていない分が残ります。6〜12月に辞めると原則は納付書で自分で払い、1〜4月に辞めると原則は最後の給与などからまとめて引かれます。
辞めるときに払ったのに、また請求が来たのはなぜですか?
別の年度の税金だからです。退職時に払うのは今年度分の残額で、翌年6月からは退職した年の所得を基にした次の年度の住民税がかかります。通知書の「年度」を確認してください。
納付書で払う場合も、毎月1万5,000円ずつですか?
そうとは限りません。自治体によっては納期が原則年4回で、残りの納期に振り分けられるため、1回の金額が天引きの月額より大きくなることがあります。
収入がなくなったら住民税は免除されますか?
自動的には免除されません。分割・猶予・減免を自治体に相談できますが、条件は自治体ごとに違い、必ず認められるわけでもありません。納期限前に相談してください。
次の会社で天引きを続けられますか?
続けられる場合があります。今の会社と次の会社の給与担当者へ相談してください。ただし納期限が過ぎた分は切り替えられないので、納付書は放置しないでください。
まとめ|残額と払い方を会社に聞き、翌年度分も残しておく
この記事のポイント
- 住民税は前年の所得で決まり、満了しても残りは払う
- 6〜12月退職は原則納付書、1〜4月退職は原則一括天引き
- 残額を払っても翌年6月から別の年度の請求が来ることがある
- 残額と払い方は退職前に給与担当者へ確認
- 払えないときは納期限前に自治体へ相談
満了後の生活費を計算するときは、最後の給与や満了金を、そのまま使える金額として数えないことです。会社に残税額と払い方を確認しておけば、退職後に残せるお金が見えやすくなります。